平成27年1月1日より、相続税法が改正され相続税の対象者が拡大する中、多数の書籍が出版され、金融機関などにより様々なセミナーが開催されています。しかし相続の悩み・状況は千差万別。書籍を読んでも、セミナーに行っても解決できません。
一方で、税理士に相談するには敷居が高い、既に税理士に相談しているが悩みの解決には至っていない、そもそも税理士との接点がない、そんな声を耳にします。そこで相続税に精通した税理士が集まり、皆様の相続の問題にじっくりと耳を傾け、一人一人の対策、精度の高い申告のお手伝いをしようと考え、「相続相談解決チーム」として活動を始めました。
税理士だからといって、すべての税理士が相続税に精通している訳ではありません。相続税は、他の税法との関係性も高く、税の中でも複雑な分野と言われています。また相続は人の思いが交差する場面ですから、単に税金の知識・スキルのみならず、人としての経験が求められます。
「相続相談解決チーム」には、相続について30年以上の経験を有する税理士、相続税専門の国税庁OBなど、相続を専門として長年活躍している税理士がおります。これらの税理士が直接お客様のご相談に応じ、多面的な視点から、精度の高い専門的なアドバイスを提供します。
「相続相談解決チーム」では、一般的な無料相談会とは異なり、皆様に質の高い具体的なアドバイスを提供いたします。相談者の皆様に、ご資産に関する資料をお持ちいただき、現状を分析するとともに、課題を洗い出し、解決のために取るべきアクションをご提案いたします。
◆相談時間/90分~
◆相談料/15,000円(30分延長ごとに5,000円)
◆支払方法/当日現金でお支払いください

- 配偶者
- 長男(子供1人)
- 次男(子供2人)
- 預金7,000万円
- 都内自宅建物5,000万円
- 都内自宅敷地(150坪)3億円
- 生命保険金(受取人;配偶者)5,000万円
4億7,000万円
自宅には、妻と長男、孫が同居中で、自宅敷地内に次男が別棟で自宅を建てています。相続が発生した際、税金が安くなる遺産分割の方法はありますか?ただ、自宅建物と自宅敷地については将来長男に継がせたいと考えています。
現況によりますと、ご長男様に「小規模宅地等の特例」の適用ができますので、100坪(330m2)上限まで活用するのが効果的と言えます。なお、土地の価格が大きいので相続税の2割加算は生じますが、養子縁組をされてご相談者様からお孫様へ相続させることにより世代飛ばしすることも一案ではないでしょうか。 またそれらに加えて、各相続人の納税資金が確保できるかも検討しなければなりませんので、納税額の試算に基づき預金の分割金額をご検討されるのがよろしいかと思われます。
- 配偶者
- 長男
- 長女
- 預金5,000万円
- 都内自宅建物1,000万円
- 都内自宅敷地(50坪)5,000万円
- 有価証券8,000万円
- 生命保険金(受取人;配偶者)3,000万円
- 名義預金3,000万円
2億5,000万円
先日、主人が亡くなり相続税の申告をしなければならないようなのですが、なるべく税金を少なくしたいと思っています。妻の私が全て相続すれば、ほとんど税金はかからないと聞いたのですが、それで問題ないのでしょうか。
ご質問の通り配偶者に対する税額の軽減を利用しますと、ご主人様の相続に係る相続税額は大幅に減額できます。ただお話を伺いますと、奥様は親御様からのご相続により1億もの財産を継いでおりました。被相続人の配偶者が一定の財産を保有する場合、2次相続まで含んだ相続税額の合計が増えてしまうことがあります。目先の税額を少なくすることも大事ですが、2次相続までの相続税シミュレーションを行った上で、分割を検討されることが最終的な納税額の軽減につながります。
- 配偶者
- 長女(子供1人)
- 預金1億円
- 都内自宅建物1,000万円
- 都内自宅敷地(70坪)7,000万円
- 生命保険金(受取人;配偶者)4,000万円
2億2,000万円
将来、私の相続が発生した際に、どれくらい相続税がかかるのでしょうか。また誰に何を相続させるか大まかに決めていますが、相続税を減らすため今のうちにできることはありますか。
まず現状における相続税額を知っていただくために、相続税概算額の試算をするのはいかがでしょうか。ご依頼を頂けましたら別途報酬を頂く形になりますが、相続診断書を作成いたします。また、ご相談者様には誰にどのような財産を残すかのご希望がございますので、遺言書を作成することをお勧めいたします。
もちろん遺言書を作成したからといって相続税が少なくなる訳ではありませんので、生前贈与等を行うことが必要になります。奥様へは「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」を活用し、ご長女様には毎年の贈与に加え、「住宅取得等資金の贈与の特例」や「教育資金贈与の非課税」、「結婚・子育て資金一括贈与の非課税」などを活用することにより、相続財産を前もって相続人等へ移し相続税を減らすことができます。
- A.当日は、ご質問に関連する資料、メモ書き等をお持ちください。それらに加え、当日のご相談を効果的に行うために、事前に問診票への回答をお願いしております。問診票には書ける範囲で、ご相談されたいこと等をご記入いただいております。
- A.セカンドオピニオンとしてご利用いただいても問題ございません。特例の適用の可否や財産評価については、税理士間で異なることがしばしばありますので、複数の税理士の意見を聞くことは重要だと思われます。私たち「相続相談解決チーム」は参加する税理士同士でアドバイスの内容、評価方法等のクロスチェックをするのでより安心です。また税金以外のお悩みにつきましても、提携している弁護士や司法書士がおりますので、お気軽にご相談ください。
- A.よく見かける相談会の形式は、公民館等の仮設コーナーで15分、30分という短い時間で、相談に応じる流れ作業の様な形のものですが、私たち「相続相談解決チーム」は一人一人、丁寧にお話を伺い、それぞれの状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきたいと考えております。
そのためには、家族構成・財産状況の詳細、お悩み等の基本的なヒアリングに加え、解決案が税務的に、現実的に実行可能か多角的な検討をしなければならず、90分間は時間が必要という結論に至りました。 - A.「相続相談解決チーム」は複数の税理士事務所が参加して行う個別の相続相談会です。初回の相続相談はもちろんのこと、その後のご依頼につきましても全て「相続相談解決チーム」に参加している各事務所の税理士が直接お受けしております。
開催日 | 個別相談会 詳細 |
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10月1日(土) | 会場 | 【終了】神宮前コーポラス 集会室![]() |
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時間帯 | A.10:30~ | B.12:00~ | C. 13:30~ | D. 15:00~ |
10月15日(土) | 会場 | 【終了】神宮前コーポラス 集会室![]() |
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時間帯 | A.10:30~ | B.12:00~ | C. 13:30~ | D. 15:00~ |
11月5日(土) | 会場 | 神宮前コーポラス 集会室![]() |
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時間帯 | A.10:30~ | B.12:00~ | C. 13:30~ | D. 15:00~ |
11月19日(土) | 会場 | 神宮前コーポラス 集会室![]() |
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時間帯 | A.10:30~ | B.12:00~ | C. 13:30~ | D. 15:00~ |
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ホームページの予約お申し込みフォーム、またはフリーダイヤルからお申込みいただきます。 |
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希望日時に基づき相談日を確定し、電話またはメールにてご連絡いたします。 またお伺いしたご住所に問診票をお送りいたします。 |
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お送りしました問診票へご記入の上、返信封筒のご投函をお願いいたします。 ご投函は、相談日の5日前までにお願いいたします。 |
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相談日の前日にご確認の連絡を、電話またはメールにてさせていただきます。 |
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ご予約の時間、場所をご確認のうえ、お越しくださいませ。 |
Tax reform is an ongoing process in any country and it is important to understand how the taxation laws affect you in Japan. The National Tax Agency of Japan recently announced changes in the Gift and Inheritance Tax, which became effective on January 1, 2015. As a result of these reforms, the inheritance tax rate in Japan has increased, and the scope of non-Japanese residents and foreign nationals who are now subject to the Gift and Inheritance Tax has been broadened.
Within the Organisation for Economic Development and Co-operation (OECD), member countries are working closely together to increase information-sharing regarding tax compliance for persons who have financial investments or concerns in multiple countries. However, the OECD has no control over the actions and laws of Japan; thus, the tax reforms announced by the Japanese government have a substantial effect on non-Japanese residents and foreign nationals who own assets in Japan.
Regulations regarding the Gift and Inheritance Tax in Japan are quite complex. Therefore, before filing taxes that involve gifting or inheritance issues, it is highly recommended that you seek advice from an authorized tax accountant.
Even with an understanding of the Japanese language, laws and regulations may very well be confusing and incomprehensible, thereby resulting in insufficient information to make an educated decision. Such situations result in a higher risk of being charged an unexpected/excessive amount for gift and inheritance tax.
The Souzoku Soudan Kaiketsu (Gift and Inheritance Tax Advisory) Team is a group of individual Japanese certified tax accountants who specialize in handling issues related to Japan's Gift and Inheritance Tax. Group members include experts who have over 30 years of tax consulting experience and an ex-senior tax investigator who was involved handling asset-related taxes at the National Tax Agency.
We offer one-on-one consulting sessions to individual taxpayers on a bi-weekly basis. Located in central Tokyo, each 90-minute session is private, enabling you to openly discuss gift and inheritance tax-related inquiries with one of our tax accountants. If requested, we'll gladly work with you to help plan and file tax forms. The first (introductory) session is free of charge.
While many of our clients are Japanese, we are pleased to offer services to non-Japanese residents and foreign nationals as well. If you are interested in meeting with one of our tax accountants for a 90-minute consultation, please click the button below and request an appointment to visit us.
- 相続相談解決チーム運営事務局
- 渋谷区神宮前 6 丁目 25-8 神宮前コーポラス 1105 号室
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- 受付時間 10:00 ~ 17:00
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